健康診断とは
病気の早期発見や予防を目的として行うのが健康診断です。自覚症状が出にくい病気もたくさんありますが、なかでも生活習慣病は症状がなくても病状は進んでいき、気づいた頃には重篤な合併症が出ていたというケースも少なくありません。
このような状況に陥らないためには、日頃から定期的に健康診断を受け、その結果で異常を指摘されたら症状がなくても医療機関を受診し、予防や治療に努めることが重要です。
また、これといった病気が見つからなかったとしても、自らの健康状態を把握し、生活習慣の改善につなげられるという利点もあります。
健康診断にはいくつか種類があります。当院で行っている健診は、以下の通りです。
特定健診(特定健康診査)
特定健診とは
生活習慣病に罹患しやすい40~74歳の方を対象にした健康診断で、メタボリックシンドロームの判定が中心となったものです。当院は、羽生市が実施する同市の国民健康保険加入者(40~74歳)を対象にした特定健診の協力医療機関です。
基本検査項目は、身体計測・診察・血圧測定・血液検査(血中脂質、肝機能、血糖、腎機能)・尿検査となっています。医師が必要と認めた場合は、貧血検査、心電図検査、眼底検査が実施されることがあります。
同健診の結果でメタボリックシンドローム(通称:メタボ)と判定された、あるいはその予備群である方、何らかの生活習慣病にかかるリスクが高いものの、日頃の生活習慣を見直すことでそのリスクが低減できる可能性が高い方につきましては、医師より特定保健指導の受診がすすめられます。これは保健師や管理栄養士などの専門スタッフが、6ヵ月にわたって対象者の支援を行うというもので、費用は無料となります。ぜひご活用ください。
羽生市の「特定健康診査・特定保健指導」企業健診
企業健診とは
労働安全衛生法に基づいて行われる健康診断のことを一般的に企業健診、あるいは法定健診と呼びます。事業者が常時使用する労働者に対して定期的に行う必要があり、また労働者は事業者が実施する健診を受けなくてはなりません(負担については会社側が全額負担)。
企業健診は大きくわけて一般健康診断、特殊健康診断があります。
当院では一般健康診断のうち、常時使用する労働者を対象にした定期健康診断(1年以内に1回実施)と、常時使用する労働者を雇い入れる前に実施する雇入時の健康診断を行っています。
雇入時の健康診断(雇入時健診)
事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
- 胸部X線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(ALT、AST、γ-GT)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
- 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
定期健康診断(定期健診)
事業者は年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
- 胸部X線検査、および喀痰検査
- 血圧測定
- 貧血検査
- 肝機能検査(ALT、AST、γ-GTの検査)
- 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
- 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
※定期健康診断では、身長・腹囲、胸部X線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査については、主に40歳未満の方において医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます。
胃がん検診
胃がん検診とは
羽生市が実施する胃がん検診は、40歳以上が対象となります。集団がん検診であり、胃部X線検査(バリウム検査)となります。
詳細につきましては、羽生市の公式ホームページをご覧ください。
羽村市の「各種健康診査やがん検診」なお当院では、胃がんの有無を調べる検査として、胃カメラ(上部消化管内視鏡)を行っております。
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